2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
そして、先ほどお話が出ましたけれども、著しく短い工期での契約締結の禁止ということを盛り込んでいるんですけれども、併せて、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対しましても許可行政庁が勧告、公表できることにしましたので、建設業者が通常必要と認められるような工期、働き方改革も入れ込んでそういった工期を提示したにもかかわらず、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合には発注者も勧告の対象
そして、先ほどお話が出ましたけれども、著しく短い工期での契約締結の禁止ということを盛り込んでいるんですけれども、併せて、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対しましても許可行政庁が勧告、公表できることにしましたので、建設業者が通常必要と認められるような工期、働き方改革も入れ込んでそういった工期を提示したにもかかわらず、それよりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合には発注者も勧告の対象
○野村政府参考人 建設業者が公共工事の入札に参加する際には、許可行政庁において行う経営事項審査と発注機関が行う競争参加資格審査を受審する必要がございます。
そうすると、そこに複数の許可行政庁が登場するということになりますけれども、そういったケースは想定され得ないことはないという前提のもとに、一応、法技術上の措置といたしましても、今御指摘のあった法第十七条の二第三項第三号イ、ロの規定を置いているところでございます。
これが許可行政庁としての取り組みであります。
○谷脇政府参考人 今御指摘がございました梅本工務店でございますけれども、許可行政庁でございます宮城県知事から、平成二十八年三月二十八日付で建設業許可が取り消されております。
また、公共工事の発注者に対しましては、受注者である建設会社が一括下請負などの建設業法違反の事実がある、こういうときには、公共工事の発注者が許可行政庁に通報する義務を課すというようなこともしてございまして、法令違反情報を積極的に収集するための取り組みを行っております。
御指摘の決算書類等々が適正であるかどうかということでございますが、まず法律上、建設業者は許可の取得、更新の際、また経営事項審査を受ける際などに直近の決算書類を許可行政庁である国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならないということになっております。
○政府参考人(三沢真君) 今、先生御指摘のように、建設業法の第四十一条の第二項は、これは下請人による賃金不払等が生じた場合について、それから第三項は下請人に対する請負代金不払等が生じた場合について、それぞれ許可行政庁が元請人である特定建設業者に対して立替払等の措置を講ずることを勧告できるものとするという規定でございます。
それからもう一つは、発注者は一括、いわゆる丸投げがあると疑うに足りる事実を認めた場合には、建設業許可行政庁に対し通知しなければならない、こういうふうに通知しなければならないというふうにあるわけであります。 これは先ほどから議論になっている部分でありますけれども、通知することが義務づけられてはいますが、違法業者に対する処罰、これは従来どおりだと思うんですね。
二 不正行為の再発を厳に防止するため、公共工事の発注者による厳重かつ再発防止につながる視点からの指名停止措置、建設業許可行政庁による監督処分を厳重に行い、談合、贈収賄等の不正行為の排除を徹底すること。
また、談合、丸投げ等の不正行為、今までもここで御論議されましたけれども、それらを排除するための公正取引委員会または許可行政庁への通知、これも義務づけておりますので、これも今までと違ったことで、単に談合があったらしい、そういうことでは終わらなくなる、これも私は大きな変化であろうと思います。
○風岡政府参考人 建設業法等に違反する事由につきましては、その業者を許可しました許可行政庁あるいは管轄の知事に対して通知をするというのが十一条でございます。当然、その内容によりまして建設業法に照らして調査をするということになります。 例えば、丸投げ等の状況がある、二十二条に違反するというようなものであれば、業者を呼ぶなり状況を見るなりして調査をし、その結果として必要であれば監督処分を行う。
お話のございました十一月十九日の局長通達につきましても、御承知のように、建設業法の第四十一条の二項及び三項ということについての徹底はかねてよりやってまいりまして、これは御承知のとおりでございますのであえて加える必要はありませんが、二項の方は下請負人が賃金不払いを生じた場合でありますし、三項の場合は請負代金その他第三者に損害を与えた場合でございまして、この趣旨にのっとりまして、許可行政庁が元請である特定建設業者
○五十嵐政府委員 許可行政庁であります私どもの方に参りますのは、許可の申請書のときと、それから毎年の決算、四カ月後でありますけれども、届けられる、それで承知するということでございます。特に何かがありまして情報を探るというような姿勢はとっておりません。
それから、例えば倒産した東海興業の不良債権の額などにつきまして、倒産前に公表されていた数字と実際の数字で違っていたというふうなことについてでございますけれども、建設省は建設業法という法律に基づきましていろいろ建設業者の監督をしておりますけれども、建設業法では毎年決算が終わった後四カ月以内に貸借対照表などの財務諸表を許可行政庁、建設省などへ提出していただくこととなっております。
しておりまして、具体的にというお話になりますとごく一部しか御紹介できないわけでありますが、例えば最近におきますと、平成五年に薬事に関する行政監察というのを行っておりまして、医薬品等の製造に係る厚生大臣の承認権限、これを都道府県知事へ委任いたしておりますが、その委任の範囲を拡大するようにというような指摘を行いますとか、あるいは建設業に関する行政監察、これは同じく平成五年十二月に勧告いたしておりますが、許可行政庁
これが五年に延びるということになりますと、やはり若干心配だということもございまして、定期的に報告を求めるということを許可の条件としたいというような許可行政庁の判断というのは当然あり得ると思うわけでございます。
もちろん、許可行政庁あるいは監督行政庁による監督の強化ということ、あるいはいろいろなそういう点についてのPRということも大事でございますけれども、何といっても新しい事業でもございますし、また複雑な権利関係というようなこともございますので、業界の方々自体がやはりこういう協会をつくっていろいろな制度のPRあるいは調査研究あるいは消費者からの苦情の処理に当たるといったようなことが大変大事ではないかと思っております
許可をおろすに際しては、許可行政庁において営業所が適正なものであるかどうか、本当にそこにきちっと存在をしているかどうかということをチェックいたしております。税務署等に事業所として届け出ているかどうかを必要に応じて確認するということもいたしておりますけれども、営業所としての継続性をそれによって判定をしていく場合もあるわけでございます。
ただ、具体的に、法律の規定自体を見ますと、あくまでも経営事項審査を希望する企業の方が許可行政庁に行って審査をしてもらう、こういう建前になっておりまして、本当の意味の法律における義務づけではないわけでございます。
○政府委員(伴襄君) 建設業法三十一条の権限は、これは特に許可行政庁が建設業法の目的に沿って権限を行使する上で、「特に必要があると認めるとき」に限って行使できるという規定でございます。
ただし、例えば特定の業者がもうたびたびその下請を泣かしておるぞというふうなことの事実がありますれば、それぞれ私どもなり県なり、各建設業の許可行政庁として調査なり指導はしてまいりたい、そのように考えております。
そうする中で、実は現在は許可行政庁が経営事項審査をやっておるわけですが、四十七の都道府県にアンケート調査をいたしましたら、現在の審査体制で十分な審査が行えますかという問いに対して十分行えると言ったのは一県でございます。それから、不十分な審査しか行えないと言ったのは四県、残りの圧倒的多数の四十二県は必要最小限度の審査がやっと行える、こういうお答えでございます。これは非常に手間がかかるわけです。
ただいまの状況を総合的に勘案して、それを国家公務員なり地方公務員の増加で賄うことはいかがなものかなということもございますので、今回建設業法の一部改正をお願いしております中で、信頼できる者を大臣が指名して、経営状況の分析という事実的なチェックの面についてはひとつこちらの方で行っていただく、最後的な判断、これはもちろん許可行政庁が行う、こういうシステムを、法律をお通しいただければ構築できるのではないかと
と同時に、ランクづけを行うかというふうなただいまのおただしでございますが、この機関が行いますのは経営状況の分析ということでございますから、言ってみれば単純な数字のことでございまして、経営規模の認定とか、さらにそれを総合いたしました最後の評定をするのはあくまでも許可行政庁でございます。この指定された機関がランクづけあるいは外への公表というふうなことは一切行いません。
○坂井委員 十四ページには「第二に、許可行政庁においては、毎年十七万にものぼる建設業者の経営事項審査を処理しており、大多数の許可行政庁において必要最小限の審査にとどまることを余儀なくされている。この結果、虚偽申請や粉飾等について十分なチェックを行えず、このため、優良な建設業者を的確に選択するという目的が十分には達成できていないおそれがある。」という記述がございます。
これは「審査に当たって必要に応じ実地調査、外部監査を実施するとともに、許可行政庁の審査能力を補完する公正中立な第三者機関を設置し、有料で一元的に業務を行わせる」というふうにあるわけであります。また、民間工事への活用という面が言われているわけであります。